指定休日、祝日が有給??

  • 処遇

 現在、フルタイム臨時職員(日給職員)の指定休日と祝日は有給(給与の日数に入る)となっています。本来、賃金とはノーワークノーペイの原則により支払う義務はないのですが、なぜか有給となっています。
 これは、週40時間となった時に臨時職員の給与が少なくなってしまうのを避けるためになったのではないかと思うのですが、ハローワークの求人に掲載する場合はこの日数分の賃金を掲載することができません。

出勤日数が年間365日-年間休日90日=275日。月平均22.9日となっています。しかし、賃金支払い日数を考えると、日曜日と年末年始のみを引いた年間309日→月25.75日が賃金算定日数となっています。年間休日調整手当という名のもとに別に掲載していますが、表記している賃金月額が2日ほど少なくなっています。

現在、給与体系を見直しているところですが、求人要件をご覧の際はご注意ください。

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